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社団法人 日本透析医学会定款 |
平成5年11月4日制定
(名称)
第1条 この法人は,社団法人日本透析医学会という.
(事務所)
第2条 この法人は,事務所を東京都文京区本郷2丁目38番21号に置く.
(支部)
第3条 この法人は,理事会の議決を経て,必要の地に支部を置くことができる.
(目的)
第4条 この法人は,透析医学すなわち血液浄化法(血液透析法,腹膜透析法,血液濾過法,血液吸着法,血漿交換法等)とその対象疾患の病因,病態に関する研究調査を行い,それについての発表,知識の交換,情報の提供等を行うことにより,透析医学に関する研究の進歩と知識の普及を図り,もって学術の発展に寄与することを目的とする.
(事業)
第5条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1) 研究集会,学術講演会等の開催
(2) 調査及び研究
(3) 学術雑誌等刊行物の発行
(4) 研究業績の表彰及び研究の助成
(5) 国内外の関係学術団体との連絡及び協力
(6) 専門医,指導医及び認定施設の認定
(7) その他目的を達成するために必要な事業
(種別)
第6条 この法人の会員は,次のとおりとし,正会員をもって民法上の社員とする.
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 施設会員 この法人の目的に賛同して入会した医療施設又は診療科等
(3) 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は団体
(4) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で,総会において推薦された者
(入会)
第7条 会員になろうとする者は,所定の入会申込書を理事長に提出し,理事会の承認を受けねばならない.ただし,名誉会員に推薦された者は,入会の手続きを要せず,本人の承諾をもって会員となるものとする.
(会費)
第8条 会員は,別に定める会費を納入しなければならない.
2.名誉会員は会費を収めることを要しない.
3.既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない.
(資格の喪失)
第9条 会員は,次の各号の事由によってその資格を喪失する.
(1) 退会したとき
(2) 死亡又は失踪宣告,若しくは会員である団体が消滅したとき
(3) 2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 退会しようとする者は,理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない.
(除名)
第11条 会員が,次の各号の一に該当するときは,総会の議決を経て,理事長が除名することができる.
この場合,その会員は議決の前に弁明する機会を与えられるものとする.
(1) この法人の会員としての義務に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ,又はこの法人の目的に反する行為があったとき
(役員)
第12条 この法人に,次の役員を置く.
(1) 理事 15名以上20名以内(うち理事長1名,常任理事3名以内)
(2) 監事 2名
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は,総会において選任する.
2.理事は,互選により理事長及び常任理事を選任する.
3.特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事現在数の3分の1を超えてはならない.
4.理事及び監事は,相互に兼ねることができない.
(理事長の職務)
第14条 理事長は,この法人を代表し,一切の会務を統括する.
2.理事長に事故あるとき,又は理事長が欠けたときは,あらかじめ理事長が指名した順位により常任理事がその職務を代理し,又はその職務を行う.
(理事の職務)
第15条 理事は,理事会を組織し,定款及び総会の議決に基づく会務のほか,総会の権限に属する事項以外の会務を審議決定し執行する.
2.常任理事は,常任理事会を組織し理事長を補佐する.
(監事の職務)
第16条 監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に掲げる職務を行う.
(1) この法人の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは,これを理事会及び総会又は文部科学大臣に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは,総会又は理事会の招集を要請し,若しくは招集すること
2.監事は理事会に出席することができる.ただし,議決には加わらない.
(役員の任期)
第17条 役員の任期は2年とし,総会の翌日より翌々年の総会の日までとする.ただし,再任を妨げない.
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする.
3.役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない.
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは,理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により解任することができる.この場合,その役員は議決の前に弁明の機会が与えられるものとする.
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第19条 役員は無給とする.ただし,常勤の役員は有給とすることができる.
2.役員には費用を弁償することができる.
3.前2項に関し必要な事項は,理事会の議決を経て理事長が定める.
(評議員の選出)
第20条 この法人に150名以上200名以内の評議員を置く.
2.評議員は別に定めるところにより,理事長が委嘱する.
3.評議員には第17条第2項,第3項及び第18条の規定を準用する.この場合には,これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする.
(評議員の職務)
第21条 評議員は,評議員会を組織して,この定款の定める事項のほか理事会の諮問に応じ,この法人の運営に関する重要事項を審議する.
(評議員の任期)
第22条 評議員の任期は2年とし,総会の前日より翌々年の総会前々日までとする.ただし再任を妨げない.
(職員)
第23条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置し職員を置く.
2.職員は理事長が任免し,有給とする.
(理事会の招集)
第24条 理事会は,毎年2回理事長が招集する.ただし理事長が必要と認めたとき,又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を示した書面をもって招集の請求があったとき,及び第16条第4号の規定により監事から招集の請求があったときは,理事長はその請求のあった日から21日以内に臨時理事会を招集しなければならない.
2.理事会の議長は,理事長がこれにあたる.
(理事会の定足数等)
第25条 理事会は,理事現在数の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす.
2.理事会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除き,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
(評議員会)
第26条 次に掲げる事項については,理事会が総会に付託する前に,あらかじめ評議員会の意見をきかなければならない.
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号,第3号及び前号に定めるものを除くほか,新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2.名誉会員は,評議員会に出席して意見を述べることができる.
(評議員会の招集等)
第27条 評議員会は毎年1回理事長が招集する.ただし,理事長が必要と認めたとき,又は評議員現在数の3分の1以上から,会議の目的である事項を示した書面をもって招集の請求があったときは,理事長はその請求があった日から30日以内に臨時評議員会を招集しなければならない.
2.評議員会の議長は,理事長若しくは理事長があらかじめ指名した理事がこれにあたる.
(評議員会の定足数等)
第28条 評議員会には,第25条の規定を準用する.この場合には,第25条中「理事会」及び「理事」とあるのは,それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする.
(総会の構成)
第29条 総会は,第6条第1号の正会員をもって構成する.
(総会の招集)
第30条 通常総会は,毎年1回理事長が招集する.
2.臨時総会は,理事長が必要と認めたとき,理事長が招集する.
3.前項のほか,正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があった時,又は第16条第4号の規定により監事から招集の請求があったときには,理事長は請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない.
4.総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は機関誌の公告をもって,少なくとも10日前までに通告しなければならない.
(総会の議長)
第31条 総会の議長は会長とし,臨時総会においては出席正会員の中から選出する.
(総会の議決事項)
第32条 総会は,この定款に別に定めるもののほか次の事項を議決する.
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 正味財産増減計算書,財産目録及び貸借対照表についての事項
(4) 会則変更及び解散についての事項
(5) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(総会の定足数等)
第33条 総会には,第25条の規定を準用する.この場合において,これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは,それぞれ「総会」及び「正会員」と読み替えるものとし,同条第1項中「3分の2以上」とあるのは「過半数以上」と読み替えるものとする.
(議事録)
第34条 すべての会議には,議事録を作成し,議長及び出席者の代表2名以上が署名捺印の上,これを保存する.
2.議事録の公開については理事会が決定するが,総会の議事録並びに理事会の決定事項は公示しなければならない.
(資産の構成)
第35条 この法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する.
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
(資産の種類)
第36条 この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の2種とする.
2.基本財産は,次に掲げるものをもって構成する.
(1) 設立当初の財産目録のうち基本財産の部に記載された財産
(2) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
(3) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
3.運用財産は基本財産以外の資産とする.
(資産の管理)
第37条 この法人の資産は,理事長が管理し,その方法は理事会の議決を経て,理事長が別に定める.
(基本財産の処分の制限)
第38条 基本財産は譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない.ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由のあるときは,理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経,かつ文部科学大臣の承認を受けて,その一部に限りこれらの処分をすることができる.
(事業経費)
第39条 この法人の事業遂行に要する経費は,運用財産をもって支弁する.
(事業計画及び予算)
第40条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,理事長が編成し,理事会及び総会の議決を経て,毎会計年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない.
(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は理事会の議決を経て,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる.
2.前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす.
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告書及び決算は,理事長が作成し,事業報告書,収支計算書,正味財産増減計算書,貸借対照表及び財産目録並びに会員異動状況書とともに,監事の意見を付け,理事会及び総会の承認を受け,毎会計年度終了後3か月以内に文部科学大臣に報告しなければならない.
2.収支決算に収支差額があるときは,理事会及び総会の議決を経て,一部若しくは全部を基本財産に編入し,又は翌年度に繰り越すものとする.
(長期借入金)
第43条 この法人が資金の借入をしようとするときは,その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経,かつ文部科学大臣の承認を得なければならない.
(新たな義務の負担等)
第44条 第38条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか,この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは,理事会及び総会の議決を経なければならない.
(会計年度)
第45条 この法人の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.
(定款の変更)
第46条 この定款は,理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経,かつ文部科学大臣の許可を得なければ変更することができない.
(解散)
第47条 この法人の解散は,民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか,理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ文部科学大臣の許可を得なければならない.
(残余財産の処分)
第48条 この法人の解散に伴う残余財産は,理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ文部科学大臣の許可を得て,この法人と類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする.
(書類及び帳簿の備付等)
第49条 この法人の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない.ただし,他の法令により,これらに替わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りではない.
(1) 定款
(2) 会員の名簿
(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する証拠書類及び帳簿
(7) 理事会及び総会の議事に関する書類
(8) 官公署往復書簡
(9) 収支予算書及び事業計画書
(10) 収支計算書及び事業報告書
(11) 貸借対照表
(12) 正味財産増減計画書
(13) その他必要な書類及び帳簿
2. 前項第1号から第5号までの書類,同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年,同項第6号の書類及び帳簿は10年以上,同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない.
3. 第1項第1号,第2号,第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は,これを一般の閲覧に供するものとする.
(細則)
第50条 この定款の施行についての細則は,理事会の議決及び総会の承認を経て,別に定める.
附則
1. この定款は,この法人の設立許可の日から施行する.
2. この法人の設立当初の役員は次のとおりとし,第17条の規定にかかわらず,その任期は,平成6年度通常総会の日までとする.
理事(理事長) 越川昭三
〃 飯田喜俊
〃 大澤 炯
〃 太田和夫
〃 岸本武利
〃 佐藤 威
〃 平澤由平
〃 前田憲志
理事 丸茂文昭
〃 阿岸鉄三
〃 浅野 泰
〃 井上聖士
〃 大平整爾
〃 川口良人
〃 斎藤 明
〃 内藤秀宗
〃 日台英雄
〃 藤見 惺
〃 森井浩世
〃 和田孝雄
監事 秋山暢夫
〃 澤西謙次
3. この法人の設立当初の評議員は,第22条の規定にかかわらず,その任期は,平成6年度通常総会の前々日までとする.
4. 日本透析療法学会の特別会員は,設立許可の日からこの法人の名誉会員として処遇する.
5. この法人の設立初年度の事業計画及び予算は,第40条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところとする.
6. この法人の設立初年度の会計年度は,第45条の規定にかかわらず,設立許可の日から平成6年3月31日までとする.
7. この法人の設立により,従来日本透析療法学会に属した一切の財産及び権利義務は,この法人が継承する.
附則
この定款は,平成6年9月19日から施行する.
この定款は,平成12年3月30日から施行する.
この定款は,平成13年1月6日から施行する.
この定款は,平成15年8月21日から施行する.