〈専門医制度規則・細則より抜粋〉
第4節 専門医の更新および専門医更新の申請
第11条 専門医の更新は次の各項の資格をすべて満たす者であること.
1) 専門医資格取得後引続き本学会会員であること.
2) 専門医認定証の有効期限の満了する日の前1年以内であること.
3) 当該認定期間5年のうちに別表に定められた所定単位を取得していること.
4) 病気,出産,その他止むを得ない事情により所定の単位に満たない場合は,更新の保留を申請する.保留期間は事務手続き上,1年ないし2年の年単位とし認定期間は有効期限の満了する日に保留期間を加えた年数だけ延期されるが,保留の期間中は専門医を呼称することは出来ない.
5) 海外留学のため休会措置を受け,所定の単位に満たない場合は更新の延長を申請する延長の期間は事務手続き上,1,2,3,ないし4年の年単位とし認定期間は有効期限の満了する日に延長の期間を加えた年数だけ延期されるが,延長の期間中は専門医を呼称することは出来ない.
6) 専門医更新の審査において適格と判定され専門医更新者として登録を完了した者であること.