〈専門医制度規則・細則より抜粋〉


第5章 教育関連施設

第1節 教育関連施設の資格


第9条  教育関連施設は次の各項の条件をすべて満たす施設であること.

1)教育関連施設は申請時において本学会の施設会員であること.

2)10台以上の透析装置を有する有床施設あるいは無床施設であっても,40例以上の維持透析症例を管理し,かつ新規導入例が1年間に5例以上ある施設は同等とみなす.

3)1名以上の専門医が常勤すること.

4) 病歴の記載および整理が完備していること.

5)教育行事(症例検討会,抄読会,死因検討会など)が定期的に開催されていること. 

6)教育行事については認定施設と密接な交流があること.


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