〈専門医制度規則・細則より抜粋〉
第5章 教育関連施設
第1節 教育関連施設の資格
第9条 教育関連施設は次の各項の条件をすべて満たす施設であること.
1)教育関連施設は申請時において本学会の施設会員であること.
2)10台以上の透析装置を有する有床施設あるいは無床施設であっても,40例以上の維持透析症例を管理し,かつ新規導入例が1年間に5例以上ある施設は同等とみなす.
3)1名以上の専門医が常勤すること.
4) 病歴の記載および整理が完備していること.
5)教育行事(症例検討会,抄読会,死因検討会など)が定期的に開催されていること.
6)教育行事については認定施設と密接な交流があること.