専門医の更新

専門医制度規則より抜粋

第4章 専門医

第4節 専門医の更新および専門医更新の申請


第11条 専門医の更新は次の各項の資格をすべて満たす者であること.

1)専門医資格取得後引続き本学会会員であること.

2)専門医認定証の有効期限の満了する日の前1年以内であること.

3)当該認定期間 5 年のうちに専門医制度規則施行細則に示される業績基準を満たしていること.

4)病気,出産,その他止むを得ない事情により所定の単位に満たない場合は,更新の保留を申請する.保留期間は1年単位とし通算2年を限度として,認定期間は有効期限の満了する日に保留期間を加えた年数だけ延期されるが,保留の期間中は専門医を呼称することは出来ない.なお、保留期間においては、セルフトレーニング問題を正答すること. 

5)海外留学のため休会措置を受け,所定の単位に満たない場合は更新の延長を申請する延長の期間は4年を限度として年単位とし,認定期間は有効期限の満了する日に延長の期間を加えた年数だけ延期されるが,延長の期間中は専門医を呼称することは出来ない.

6)専門医更新の審査において適格と判定され専門医更新者として登録を完了した者であること.



第12条 専門医の更新を申請する者は,次の各項に定める申請書類等を専門医制度委員会に提出し,更新申請手数料を納付すること.

1)専門医更新申請書

2)本学会年次学術集会参加証明など所定単位の取得を証明する書類




専門医制度規則施行細則より抜粋

第 6 条 専門医を更新申請する者は,取得単位として,当該認定期間 5 年間のうち,認定基準に掲げる 50 単位を取得していること.

2 上記単位には本学会年次学術集会参加 2 回以上を含むこと.

3 専門医認定期間 5 年間のうちセルフトレーニング問題を 1 回以上正答すること.