【重要】「水質管理責任者指定講習」のお知らせ(東京都23区内透析施設向け)

日本透析医学会
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日本透析医学会

「水質管理責任者指定講習」のお知らせ(東京都23区内透析施設向け)

 東京23区では、下水排除基準に適合しない下水を排除するおそれのある事業場に対し、水質管理責任者を選任、届出を行うように義務付けられています(東京都下水道条例第7条の16)。
 水質管理責任者とは、事業場などから排出される下水を、法令で定める排除基準に適合させるために必要な仕事をする者をいいます。透析施設から排出される下水は排除基準に適合しないおそれがあるため、水質管理責任者の選任が必要です

 水質管理責任者となるためには、東京都下水道局が定めた資格を取得するか、東京都下水道局が主催する水質管理責任者資格講習を修了する必要があります。
このたび、透析関連施設の職員を対象とした東京都臨床工学技士会が主体となり透析施設に特化した講習を執り行うとの知らせがありました。
 当講習を受講し修了試験に合格すると、東京都下水道局より終了証が交付されます。講習はオンデマンド配信し、試験はリアルタイムオンライン開催となりますが次の
東京都臨床工学技士会のURLで確認の上、お申し込み下さい。

 指定講習案内URLhttps://tokyo-ce.jp/Topics#20200154
  講習会ポスターURL : https://tokyo-ce.jp/pdf/info/202104204804.pdf