腹膜透析のバック交換に対する重要なお知らせ
令和7年12月18日
日本透析医学会
会員 各位
腹膜透析のバック交換に対する重要なお知らせ
一般社団法人 日本透析医学会
理事長 友 雅司
理事長 友 雅司
記
今般患者会、日本腹膜透析医学会などと当会が合同で厚生労働省へ、腹膜透析でのバック交換への家族施行を認可していただけるよう陳情いたしました。厚生労働省からは、医師法並びに傷害発生時の刑法上の問題を鑑み、あくまでも”やむを得ない場合にのみ、本来患者本人が施行すべきバック交換を家族が行うことを認める“との見解を得ました。
現在当会並びに日本腹膜透析医学会を中心に、
・やむを得ない状態の定義
・家族へのトレーニング体制 等
を整備しております。この新しい判断が示されるまでの期間は、現状通り患者本人がバック交換を行うことの指導を継続お願いいたします。体制が整った段階で再度HP等への告知を行いますので、次のご連絡までお待ちください。
現状下での患者個人以外の腹膜透析のバック交換は医師法に抵触すること、その行為によって何らかの傷害が生じた際には刑法の判断での処分対象となり得ることを十分にご理解いただき、ご判断されることを強く求めます。
以上

