定款施行細則



一般社団法人 日本透析医学会 定款施行細則
 
平成24年9月3日制定
  第1条 会員の入会を理事会で承認したときは,代表理事(以下「理事長」という.)からその  旨を通知する.
第2条 理事会が名誉会員の承認を社員総会(以下「総会」という.)に諮るものとする.
  2.名誉会員は,原則として役員を2期以上務め,会務に功労のあった者より満65歳を過ぎた者を推薦する.
  3.名誉会員に推薦されたときは,理事長よりその旨を通知する.
第3 条 正会員は,定款に定めるもののほか次の権利を有する.ただし,前年度の会費を納入しない者はこの限りではない.
1 )一般社団法人日本透析医学会(以下「法人」という.)の主催する学術集会などに研究の成果を発表すること
2 )別に定める投稿規程により論文その他を「日本透析医学会雑誌」(以下「会誌」という.)に発表すること
3 )会誌の配布を無償で受けること
第4条 施設会員は,次の権利を有する.
1 )施設会員の施設に属する職員は,この法人の主催する学術集会に出席及び研究発表すること
2 )前号の職員は,別に定める投稿規程により会誌掲載論文の著者並びに共同著者となること
3 )施設会員は会誌及び毎年刊行の「施設名簿」の配布を無償で受けること
第5条 名誉会員は,第3条各号及び総会に出席し参考意見を述べる権利を有する.
第6条 賛助会員は,会誌及び施設名簿の配布を無償で受けることができる.
第7条 前4条のほか,この法人は,理事会の決議をもって第3条乃至第6条に定める会員以外の者に対して,会誌を無償で配布することが出来るものとする.

  第8条 正会員の会費は年額10,000円とする.
  2.施設会員の会費は年額30,000円とする.
  3.賛助会員の会費は年額100,000円とする.
  4.名誉会員は会費を納めることを必要としない.
  5.評議員として選任された正会員は評議員会費年額5,000円を追加で納めるものとする.
第9条 正会員が2年以上国外に留学する場合には,この間の会費納入を免除し,4年を限度として休会措置を受けることができる.休会措置を希望する者は,休会届を理事長に提出し理事会の承認を得るものとする.休会期間中,会員歴は継続するが,第3条各号の権利は有しない.
  2.国外在住の正会員には,年会費以外に会誌送料を請求することができる. 第10条 役員の候補者はすべて評議員とし,評議員5 名の推薦を得た者のうちから,総会において出席評議員の投票によって選出し,選任する.ただし,評議員の推薦には本人の承諾を必要とする.
  2.前項にかかわらず,理事会は,推薦枠として2名の女性理事(以下「推薦枠理事」という.)候補者を推薦するものとする.
第11条 理事候補者の投票は10名連記とし,得票数の多いものから順次候補者とする.監事候補者の投票は単記とし,得票数の多いものから順次候補者として,理事候補者及び監事候補者の選出を総会に諮るものとする.
  2.得票数が同数の場合は,再度投票を行い,なお同数の場合は抽選により当選を決める.
  3.前各項の規定は,推薦枠理事候補者には適用しない.
  4.第1 項及び第2項により選出された理事候補者及び監事候補者,並びに推薦枠理事候補者は,総会の承認を得なければならない.
第12条 定年により評議員の資格を失った役員は,役員の資格を失う.
第13条 理事及び監事の任期中に欠員が生じた場合には,そのつど理事会にはかり,第11条の候補者の得票数次点の者から順次選任するものとする.ただし,推薦枠理事に関してはこの限りでない.
第14条 評議員は,正会員の中から別に定める選出規則により選出する.
第15条 評議員の定年は,満65歳とする.ただし,任期満了の年の4月1日までに満65歳に達する者は評議員になることはできない.
第16条 評議員は,総会に積極的に出席するものとする.ただし,止むをえざる理由により欠席する者が議案別の議決権行使書等により議決権を行使した場合は出席したものとみなす.
第17条 この法人は事業運営のため,次の常置委員会をおく.
1 )総務委員会       2 )財務委員会
3 )編集委員会       4 )学術委員会
5 )統計調査委員会     6 )専門医制度委員会
7 )国際学術交流委員会   8 )評議員選出委員会
9 )保険委員会       10)倫理委員会
11)腎不全総合対策委員会  12)危機管理委員会
13)研究者の利益相反等検討委員会 14)男女共同参画推進委員会
15)感染対策委員会
第18条 常置委員会の委員長は,理事会の承認を経て理事長が委嘱する.
第19条 常置委員会の委員は,委員長が推薦し,理事会の承認を経て理事長が委嘱する.
  2.委員の任期は日本透析医学会定款第17条第1項の規定を準用する.ただし,再任を妨げない.
  3.各委員会に1名以上の理事が含まれていなければならない.
第20条 委員会は委員数の3分の2以上が出席しなければ議事を行うことができない.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす.
第21条 常置委員会の議事録には,議長及び議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する.
第22条 年次学術集会は,毎年1 回開催する.
第23条 学術集会の会長,次期会長,次次期会長及び次次次期会長は,評議員の中から理事会で選任され,総会の承認を得る.
  2.次次次期会長を希望する者は,定められた期日までに理事長に届出るものとする.
第24条 会長の任期は,前年度の学術集会終了の翌日から当該年度の学術集会終了の日までとする.
  2.会長は再任できない.
第25条 会長は,学術集会を主宰し,かつ総会の承認を得て通常総会の議長となる.
  2.会長は,理事でない場合であっても理事会に出席することができる.ただし,議決に加わることはできない.
第26条 この法人は理事会の承認を得て地方会をおくことができる.
第27条 定款及びこの細則の施行に関し必要な規則は,理事会の承認を得てこれを定める.
第28条 この細則を改正する場合には,理事会の議決ならびに総会の承認を得なければならない.

附則
  1.この細則は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という.)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する.

附則 (平成29 年6月15日一部改正)
  本細則の一部改正は,同日から施行する.
附則 (平成30年6月28日一部改正)
  本細則の一部改正は,同日から施行する.
附則 (令和2年6月11日一部改正)
  本細則の一部改正は,同日から施行する.
附則 (令和4年6月30日一部改正)
  本細則の一部改正は,同日から施行する.