指導医の更新

指導医更新申請について


専門医制度規則より抜粋

第24条 指導医の更新は次の各項の資格をすべて満たす者であること.

1)専門医として登録されている者であること.
2)指導医認定証の有効期限の満了する日の前1年以内であること.
3)当該認定期間5年のうち,通算3年以上,主として透析療法に従事した者であること.なお、勤務日数は、原則週4日以上を研修1年と認定する.ただし、週3日の勤務は、研修1年の4分の3に相当し、週2日の勤務は、研修1年の4分の2に相当する.週1日のみの勤務は研修期間として認めない。
4)当該認定期間5年のうちに専門医制度規則施行細則に示される業績基準を満たしていること.
5)病気,出産,その他止むを得ない事情により所定の単位に満たない場合は,更新の保留を申請する.保留期間は1年単位とし通算2年を限度として,認定期間は有効期限の満了する日に保留期間を加えた年数だけ延期されるが,保留の期間中は指導医を呼称することは出来ない.なお、保留期間においては、セルフトレーニング問題を正答すること.
6)海外留学のため休会措置を受け,所定の単位に満たない場合は更新の延長を申請する延長の期間は4年を限度として年単位とし,認定期間は有効期限の満了する日に延長の期間を加えた年数だけ延期されるが,延長の期間中は指導医を呼称することは出来ない.
7)指導医更新の審査において適格と判断され指導医更新者として登録を完了した者であること.


第25条 指導医の更新を申請する者は,次の各項に定める申請書類等を専門医制度委員会に提出し,更新申請手数料を納付すること.
     ただし,専門医の更新後当該年度内に指導医の更新を申請する者は,専門医更新の申請書類で指導医更新の条件(指導医の更新に必要な所定単位を満たしていることが必須)が証明されていれば,1)の指導医更新申請書,2)勤務証明書の提出とし,更新申請手数料を納付すること.

1)指導医更新申請書
2)勤務証明書
3)業績目録,業績コピー,本学会年次学術集会参加証明など所定単位の取得を証明する書類(またはその写し)



専門医制度規則施行細則より抜粋

第8条 指導医を更新申請する者は,取得単位として,当該認定期間 5 年間のうち,認定基準に掲げる 50 単位を取得していること.
  2  上記単位には本学会年次学術集会参加 2 回以上を含むこと.
  3  指導医認定期間 5 年間のうちセルフトレーニング問題を 1 回以上正答すること.