認定施設

〈専門医制度規則・細則より抜粋〉

第6章 認定施設

第1節 認定施設の申請資格


第34条  認定施設は次の各項の条件をすべて満たす施設であること.

1) 認定施設は申請時において本学会の施設会員であること.

2) 原則として身体障害者福祉法の規定による更生医療担当医療機関(腎機能障害)として指定を受けていること.

3) 医療法で定める特定機能病院,総合病院または本学会が認めた透析療法の研修施設として適切な有床施設であること,研修施設は少なくとも内科もしくは小児科および外科もしくは泌尿器科を含む2 科以上の診療科をもつこと.

4) 指導医1名以上および専門医1名以上が常勤し,かつ指導医の中から定められた教育責任者のもとに,十分な教育体制がとられていること.

5) 研修カリキュラムの一環として,透析療法の臨床研修を行うために必要な諸設備(検査室,図書室など)を有し,常時その利用が可能であること. 

6) 病歴の記載および整理が完備していること.

7) 教育行事(症例検討会,抄読会,死因検討会など)が定期的に開催されていること.

      
第35条  認定施設は研修カリキュラムの一環として5施設以内の教育関連施設を指定することが出来る.ただし細則第10条に定める書類を提出し,施設認定委員会の審査を受け教育関連施設としての認定を受けなければならない.
教育関連施設の条文は細則に定める.