【重要】専門医制度規則 一部改正のお知らせ

会 告
2018 年12 月7 日
一般社団法人日本透析医学会        
理事長          中元 秀友
専門医制度委員会委員長  岡田 一義
専門医認定小委員会委員長 花房 規男
 
 
専門医制度規則 一部改正のお知らせ


 2018年12月7日開催の理事会で,専門医制度規則の一部改正が承認されましたのでお知らせいたします.
 第8 条3)および第24 条3)の改正は,専門医認定申請,指導医更新申請の際に重要な改正となりますので,ご注意ください.
 なお,本改正事項は2019年4月1日より施行します.


◎専門医制度規則 第8 条
3) 本学会の専門医制度委員会の規定によって編成された研修カリキュラムに従い,学会認定施設において1 年以上または教育関連施設において3 年以上を含む通算3 年以上を主として透析療法に関する臨床研修を行いかつ業績のあること.なお,勤務日数は,原則週4 日以上を研修1 年と認定する.ただし,週3 日の勤務は,研修1 年の4 分の3 に相当し,週2 日の勤務は,研修1 年の4 分の2 に相当する.週1 日のみの勤務は研修期間として認めない.


◎専門医制度規則 第24 条
3) 当該認定期間5 年のうち,通算3 年以上,主として透析療法に従事した者であること.なお,勤務日数は,原則週4 日以上を研修1 年と認定する.ただし,週3 日の勤務は,研修1年の4 分の3 に相当し,週2 日の勤務は,研修1 年の4 分の2 に相当する.週1 日のみの勤務は研修期間として認めない.


◎専門医制度規則 第25 条
指導医の更新を申請する者は,次の各項に定める申請書類等を専門医制度委員会に提出し,更新申請手数料を納付すること.
ただし,専門医の更新後当該年度内に指導医の更新を申請する者は,専門医更新の申請書類で指導医更新の条件(指導医の更新に必要な所定単位の取得・業績の条件を満たしていることが必須)が証明されていれば,1)の指導医更新申請書,2)勤務証明書の提出とし,更新申請手数料を納付すること.