【厚生労働省】「医療法第6条の第11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正について

日本透析医学会
会員 各位

標記のことについて、厚生労働省から周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては別添ファイルをご覧ください。

       総務委員会委員長 友 雅司

【厚生労働省】「医療法第6条の第11第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正について.pdf

(別添1)支援団体告示について.pdf

(別添2)官報.pdf