定款

制定平成24年9月3日
 
第1章 総 則
 
(名称)
第1 条 この法人は,一般社団法人日本透析医学会という.
(事務所)
第2 条 この法人は,主たる事務所を東京都文京区に置く.
(従たる事務所)
第3 条 この法人は,理事会の議決を経て,必要な地に支部を置くことができる.


 
第2章 目的及び事業
 
(目的)
第4 条 この法人は,透析医学すなわち血液浄化法(血液透析法,腹膜透析法,血液濾過法,血液吸着法,血漿交換法等)とその対象疾患の病因,病態に関する研究調査を行い,それについての発表,知識の交換,情報の提供等を行うことにより,透析医学に関する
研究の進歩と知識の普及を図り,もって学術の発展に寄与することを目的とする.

(事業)
第5 条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
1 )研究集会,学術講演会等の開催
2 )調査及び研究
3 )学術雑誌等刊行物の発行
4 )研究業績の表彰及び研究の助成
5 )国内外の関係学術団体との連絡及び協力
6 )専門医,指導医及び認定施設の認定
7 )災害発生時における援助
8 )その他目的を達成するために必要な事業
  2 .前項の事業は,本邦及び海外において行う.


 
第3章 会 員
 
(種別)
第6 条 この法人の会員は,次のとおりとする.
1 )正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
2 )施設会員 この法人の目的に賛同して入会した医療施設又は診療科等
3 )賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は団体
4 ) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という.)上の社員総会(以下「総会」という.)において承認された者
  2.この法人は,前項に示す正会員の中から別に定める選出規定により選出される代議員たる議員をもって,法人法上の社員とする.
  3.正会員は,法人法に規定された次に挙げる社員の権利を社員と同様にこの法人に対して行使することができる.
1 )法人法第14 条第2 項の権利(定款の閲覧等)
2 )法人法第32 条第2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
3 )法人法第57 条第4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
4 )法人法第50 条第6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
5 )法人法第51 条第4 項及び第52 条第5 項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
6 )法人法第129 条第3 項の権利(計算書類の閲覧等)
7 )法人法第229 条第2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
8 )法人法第246 条第3 項,第250 条第3 項及び第256 条第3 項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入会)
第7 条 会員になろうとする者は,所定の入会申込書を法人法上の代表理事(以下「理事長」という.)に提出し,理事会の承認を受けねばならない.ただし,名誉会員に推薦された者は,入会の手続きを要せず,本人の承諾をもって会員となるものとする.
(会費)
第8 条 会員は,この法人の事業活動等に充てるため,理事会及び総会において別に定める会費を納入しなければならない.
  2.名誉会員は会費を収めることを要しない.
  3.既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない.
(資格の喪失)
第9 条 会員は,次の各号の事由によってその資格を喪失する.
1 )退会したとき
2 )死亡又は失踪宣告,若しくは会員である団体が解散したとき
3 )2 年以上会費を滞納したとき
4 )除名されたとき
5 )総評議員が同意したとき
  2.評議員が正会員の資格を喪失した時は,評議員資格も喪失するものとする.
(退会)
第10条 退会しようとする者は,退会届を理事長に提出することによって,任意にいつでも退会することができる.
(除名)
第11条 会員が,次の各号の一に該当するときは,総会の議決を経て,除名することができる.この場合,その会員は議決の前に総会において弁明する機会を与えられるものとする.
1 )この法人の会員としての義務に違反したとき
2 )この法人の名誉を傷つけ,又はこの法人の目的に反する行為があったとき
3 )その他除名すべき正当な事由があるとき


 
第4章 役員,評議員及び職員
 
(役員)
第12条 この法人に,次の役員を置く.
1 )理事15 名以上22 名以内
2 )監事2 名以上4 名以内
  2.理事のうち1 名を理事長,3 名を常任理事とする.
  3.前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし,常任理事をもって業務執行理事とする.
  4.理事及び監事(以下「役員」という.)は,評議員から選任し,任期の属する最終の年の4 月1 日までに満65 歳となるものは除く.
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は,総会において選任する.
  2.理事会は,理事長及び常任理事を選定し,総会へ報告するものとする.
  3.各理事について,当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他特殊の関係がある者の合計数が,理事の総数の3 分の1 を超えてはならない.監事についても,同様とする.
  4.理事及び監事は,相互に兼ねることはできない.
(理事長の職務)
第14条 理事長は,この法人を代表し,一切の会務を統括する.
  2 .理事長及び常任理事は,毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない.
(理事会・理事の職務)
第15条 この法人に理事会を置き,全ての理事をもって構成する.
  2.理事会は,次の職務を行う.
1 )この法人の業務執行の決定
2 )理事の職務の執行の監督
3 )理事長及び常任理事の選定及び解職
  3.理事は,理事会を組織し,定款及び総会の議決に基づく会務のほか,事業計画及び予算等についての事項等を審議決定する.
  4.常任理事は,常任理事会を組織し,理事長を補佐し,理事長の諮問に応じこの法人の運営上必要な事項につき,答申を行う.
(監事の職務)
第16条 監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に掲げる職務を行う.
1 )この法人の財産状況を監査すること
2 )理事の業務執行の状況を監査すること
3 )財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを理事会及び総会に報告すること
4 )前号の報告をするため必要があるときは,理事会の招集を要請し,若しくは招集すること
  2.監事は理事会に出席しなければならない.ただし,議決には加わらない.
(役員の任期)
第17条 役員の任期は選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会終結時までとする.ただし,再任を妨げない.
  2.補欠として選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする.
  3.役員は,第12 条に定める定数に足りなくなるときは,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは役員としての権利義務を有し,その職務を行わなければならない.
(役員の解任)
第18条 役員は,総会の議決により解任することができる.この場合,その役員は議決の前に弁明の機会が与えられるものとする.
  2.役員は,その任務を怠ったときは,法人法第111 条第1 項の規定により,この法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,法人法第112 条の規定にかかわらず,この責任は,全ての正会員の同意がなければ,免除することはできない.
ただし,法人法第111 条第1 項の賠償責任について,法令で定める要件に該当するときは,理事会の議決によって,賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる.
(役員の報酬等)
第19条 役員は無報酬とする.ただし,常勤の役員に対しては,報酬等(報酬,賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益をいう.以下同じ.)を支給することができる.
  2.役員には費用を弁償することができる.
  3.報酬等の支給について必要な事項は,総会において定める総額の範囲内で,理事会の決議を経て,理事長が定める.
(評議員の選出)
第20条 この法人に200 名以上400 名以内の評議員を置く.
  2.評議員は別に定めるところにより,正会員による選挙によって選出する.
  3.評議員は,正会員の中から選ばれることを要する.正会員は,別に定めるところにより評議員に立候補することができる.
  4.第2 項の評議員選挙において,正会員は別に定めるところにより,他の正会員と等しく選挙する権利を有する.理事又は理事会は評議員を選出することができない.
  5.補欠の評議員を選挙する場合には,次に掲げる事項も併せて決定しなければならない.
1 )当該候補者が補欠の評議員である旨
2 )当該候補者を1 人又は2 人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは,その旨及び当該特定の評議員の氏名
3 )同一の評議員(2 人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては,当該2 人以上の評議員)につき2 人以上の補欠の評議員を選任するときは,当該補欠の評議員相互間の優先順位
  6.補欠として選任された評議員の任期は,前任者の任期の満了時までとする.
(評議員)
第21条 評議員をもって法人法上の社員とする.
(評議員の任期)
第22条 評議員の任期は評議員選挙終了後,最初に開催される総会終結時から2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会終結時までとする.ただし,評議員が社員総会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合(法人法第278 条第1 項に規定する訴えの請求をしている場合を含む.)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該評議員は社員たる地位を失わない.(当該評議員は,役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする.)
(使用人)
第23条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置し使用人を置く.
  2.使用人は理事長が任免し,有給とする.ただし,事務局長等の重要な使用人については理事会の承認を要する.



第5章 会 議
 
(理事会の招集)
第24条 理事会は,毎事業年度2 回以上理事長が招集する.ただし,理事長が必要と認めたとき,又は各理事から会議の目的である事項を示した書面等をもって招集の請求があったとき,及び第16 条第1 項第4 号の規定により監事から招集の請求があったときは,理事長はその請求のあった日から14 日以内に臨時理事会を招集しなければならない.ただし,理事長が欠けた場合は,各理事いずれもが理事会を招集することができる.
  2.理事会の議長は,理事長がこれにあたる.
(理事会の定足数等)
第25条 理事会は,議決について特別の利害関係を有する理事を除く,理事現在数の3 分の2 以上が出席しなければ,議事を開き議決することができない.
  2.前項の規定にかかわらず,法人法第96 条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす.
  3.理事会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除き,出席者の過半数をもって決する.
(総会の構成)
第26条 総会は第20 条の評議員をもって構成し,総会をもって法人法上の社員総会とする.また,通常総会をして,法人法上の定時社員総会とする.
(総会の招集)
第27条 通常総会は,理事会の議決に基づき毎事業年度1 回,原則として6 月に開催するものとし,理事長が招集する.
  2.臨時総会は,理事会の議決に基づき,理事長が招集する.
  3.前項のほか,総評議員の5 分の1 以上から会議の目的を記載した書面により招集の要請があった時には,理事長は請求があった日から40 日以内に臨時総会を招集しなければならない.
  4.総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,少なくとも1週間前までに通告しなければならない.
(総会の議長)
第28条 通常総会の議長は年次学術集会会長とする.ただし,年次学術集会会長が議長となれない特別の事情がある場合には,通常総会の議決をもって選出する.臨時総会においては臨時総会の議決により出席評議員の中から選出する.
(総会の議決事項)
第29条 総会は,この定款に別に定めるもののほか次の事項を議決する.
1 )会員の除名
2 )理事及び監事の選任又は解任
3 )貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書についての承認
4 )定款並びに定款施行細則の変更及び解散についての事項
5 )名誉会員の承認
6 )学術集会会長の選任に関する事項
7 )評議員選出に関する規定の変更
8 )その他総会で議決するものとして法令で定められた事項
(総会の定足数等)
第30 条 総会は評議員現在数の過半数以上が出席しなければ議事を開き議決することはできない.
  2.総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除き,出席した評議員の議決権の過半数をもって行う.
  3 .前項の規定にかかわらず,次に掲げる総会の決議は,総評議員の半数以上であって,総評議員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行うものとする.
1 )会員の除名
2 )監事の解任
3 )定款の変更
4 )解散及び第36 条(基本財産の処分),第41 条(長期借入金),第46 条(残余財産の処分)
5 )その他法令で定められた事項
(総会の議決権)
第31条 総会における議決権は評議員1 名に1 個とする.
  2 .名誉会員は,総会に出席し意見を述べることができる.ただし,議決には加わらないものとする.
(議事録)
第32条 すべての会議には,議事録を作成する.
  2 .総会の議事録には,議長及び議事録署名人2 名以上が署名又は記名押印する.
  3 .理事会の議事録には,出席した理事長及び監事が署名又は記名押印する.
  4 .議事録の公開については理事会が決定するが,総会の議事録並びに理事会の決定事項は公示しなければならない.
  5 .第2 項及び第3 項の議事録は,主たる事務所に10 年間備え置くものとする.



第6章 資産及び会計
 
(資産の構成)
第33条 この法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する.
1 )設立当初の財産目録に記載された財産
2 )会費
3 )事業に伴う収入
4 )資産から生ずる収入
5 )寄付金品
6 )その他収入
(資産の種類)
第34条 この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の2 種とする.
  2.基本財産は,次に掲げるものをもって構成する.
1 )設立当初の財産目録のうち基本財産の部に記載された財産
2 )理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 )基本財産とすることを指定して寄付された財産
  3.運用財産は基本財産以外の資産とする.
(資産の管理)
第35条 この法人の資産は理事長が善良な管理者の注意をもって管理し,その方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める.
(基本財産の処分制限)
第36条 基本財産は譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない.ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事会及び総会の議決を経て,その一部に限りこれらの処分をすることができる.
(事業経費)
第37条 この法人の事業遂行に要する経費は,運用財産をもって支弁する.
(事業計画及び予算)
第38条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算等は,理事長が編成し,理事会の議決を経なければならない.
(暫定予算等)
第39条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は理事会の議決を経て,暫定予算として本予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる.また,必要に応じ補正予算等を作成し,理事会の承認を得ることができる.
  2.前項の暫定予算の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす.
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,通常総会に提出し,第1 号及び第2 号の書類についてはその内容を報告し,第3 号から第5 号までの書類については承認を受けなければならない.
1 )事業報告
2 )事業報告の附属明細書
3 )貸借対照表
4 )損益計算書(正味財産増減計算書)
5 )貸借対照表及び損益計算書(正味財産計算書)の附属明細書
  2.前項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5 年間備え置くとともに,定款,社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする.
  3.収支決算に収支差額があるときは,理事会及び総会の議決を経て,一部若しくは全部を基本財産に編入し,又は翌年度に繰り越すものとし,剰余金の分配は行わないものとする.
(長期借入金)
第41条 この法人が資金の借入をしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き総会の議決を経なければならない.
(新たな義務の負担等)
第42条 第36 条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか,この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは,理事会及び総会の議決を経なければならない.
(事業年度・会計年度)
第43条 この法人の事業年度は,毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わる.



第7章 定款の変更及び解散
 
(定款の変更)
第44条 この定款は,総会の議決を経なければ変更することができない.
(解散)
第45条 この法人の解散は,法令に定めるもののほか,総会の議決を経なければならない.
(残余財産の処分)
第46条 この法人が清算する場合において有する残余財産は,総会の議決を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする.



第8章 補 則
 
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は,電子公告により行う.
  2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法による.

(細則)
第48条 この定款の施行についての細則は,理事会の議決及び総会の承認を経て,別に定める.

附則
  1.この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する.
  2.この法人の最初の代表理事(理事長)は 秋澤 忠男 とする.
  3.この定款は整備法第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める特例民法法人の解散登記と,一般法人の設立の登記を行ったときは,第43 条の規定にかかわらず,解散登記の日の前日を事業年度末日とし,設立登記の日を事業年度開始日とする.
  4.この定款の施行後最初の評議員(代議員)は,第20 条と同じ方法で予め行う評議員選挙において最初の評議員として選出されたものとし,その任期は,第22 条の規定にかかわらず,上記3 の登記の日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会終結時までとする.

附則 (平成30 年6 月28 日一部改正)
  本定款の一部改正は,同日から施行する.
附則 (令和元年6 月27 日一部改正)
  本定款の一部改正は,同日から施行する.
附則 (令和2 年6 月11 日一部改正)
  本定款の一部改正は,同日から施行する.