【重要】専門医制度規則 一部改正のお知らせ(第11条4項、第24条5項)

会  告
平成29年4月1日
一般社団法人日本透析医学会 
理 事 長          中元 秀友
専門医制度委員会委員長  岡田 一義
専門医認定小委員会委員長 藤元 昭一
 
  
日本透析医学会 専門医制度規則 一部改正のお知らせ


 平成29年3月31日開催の理事会で、専門医制度規則の一部改正が承認されましたのでお知らせいたします。
 専門医制度規則第11条4)及び第24条5)は、専門医・指導医の更新保留申請に重要な改正となりますのでご注意下さい。
 なお、本改正事項は平成29年度から該当します。

◎専門医制度規則第11条
4)病気,出産,その他止むを得ない事情により所定の単位に満たない場合は,更新の保留を申請する.保留期間は1年単位とし通算2年を限度として,認定期間は有効期限の満了する日に保留期間を加えた年数だけ延期されるが,保留の期間中は専門医を呼称することは出来ない.なお、保留期間においては、セルフトレーニング問題を正答すること.

◎専門医制度規則第24条
5)病気,出産,その他止むを得ない事情により所定の単位に満たない場合は,更新の保留を申請する.保留期間は1年単位とし通算2年を限度として,認定期間は有効期限の満了する日に保留期間を加えた年数だけ延期されるが,保留の期間中は指導医を呼称することは出来ない.なお、保留期間においては、セルフトレーニング問題を正答すること.