専門医の試験および認定

〈専門医制度規則より抜粋〉

第4章 専門医

第3節 専門医の資格認定試験


第10条 専門医試験小委員会の委員長は専門医試験小委員会委員を軸に試験官を選出する.

2  専門医試験小委員会の委員長は自ら試験官となり試験審査を行えない.

専門医の試験の合否は,1)書類審査 2)客観式筆記試験 3)口頭試問試験の総合判定で決定する.

4  試験の合否理由については申請者に通知する.

5  専門医試験小委員会の委員長は試験結果を速やかに専門医認定小委員会の委員長に報告しなければならない.