教育関連施設

専門医制度規則施行細則より抜粋


第5章 教育関連施設

第1節 教育関連施設の申請資格


第9条  教育関連施設は次の各項の条件をすべて満たす施設であること.

1) 教育関連施設は申請時において本学会の施設会員であること.

2) 5台以上の透析装置を有し、かつ透析導入例が1年間5例以上ある有床施設、あるいは40例以上の維持透析症例を管理する無床施設.

3) 1名以上の専門医が常勤すること.

4) 病歴の記載および整理が完備していること.

5) 教育行事(症例検討会,抄読会,死因検討会など)が定期的に開催されていること.

6) 教育行事については認定施設と定期的な交流があること.