教育関連施設
専門医制度規則施行細則より抜粋
第5章 教育関連施設
第1節 教育関連施設の申請資格
| 第9条 | 教育関連施設は次の各項の条件をすべて満たす施設であること. |
| 1) | 教育関連施設は申請時において本学会の施設会員であること. |
| 2) | 40例以上の維持透析患者を管理する施設.(ただし有床施設の場合,5台以上の透析装置を有し,かつ透析導入例が1年間5例以上あること) |
| 3) | 1名以上の専門医が常勤すること. |
| 4) | 病歴の記載および整理が完備していること. |
| 5) | 教育行事(症例検討会,抄読会,死因検討会など)が定期的に開催されていること. |
| 6) | 教育行事については認定施設と定期的な交流があること. |

