専門医制度規則施行細則  一部改正のお知らせ

会 告
2020 年12 月4 日
一般社団法人日本透析医学会     
理 事 長 中元 秀友
専門医制度委員会委員長 岡田 一義
 
 
専門医制度規則施行細則  一部改正のお知らせ


 2020年12月4日開催の理事会で,専門医制度規則施行細則の一部改正が承認されましたのでお知らせいたします.
 なお,本改正事項は2021年4月1日より施行します.


◎専門医制度規則施行細則

第2条  専門医制度委員会に関する業務を実施するため,各都道府県単位または全国を次の10地区(以下「全国10地区」という)に分ける.

1)北海道地区(北海道)
2)東北地区(青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島)
3)関東地区((東京都を除く)茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,神奈川)
4)東京地区(東京都)
5)甲信越・北陸地区(新潟,富山,石川,福井,山梨,長野)
6)東海地区(岐阜,静岡,愛知,三重)
7)近畿地区(滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山)
8)中国地区(鳥取,島根,岡山,広島,山口)
9)四国地区(徳島,香川,愛媛,高知)
10)九州地区(福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,宮崎,鹿児島,沖縄)

第24条  会員の血液浄化法に関する生涯教育の一環として,全国を細則第2条の10地区に分け,年1回各地区にて生涯教育プログラムとしての講演会を開く.