専門医制度規則 一部改正のお知らせ

 
会  告
 
2025年12月12日
一般社団法人日本透析医学会      
理 事 長 友 雅司
専門医制度委員会委員長 酒 井謙
   専門医認定小委員会委員長 井尾浩章
専門医試験小委員会委員長 坂口美佳
 
 
専門医制度規則 一部改正のお知らせ

2025年12月12日開催の理事会で、専門医制度規則の一部改正が承認されましたのでお知らせいたします。
この改正は、専門医認定申請に重要な改正となりますので、ご注意ください。
本改正事項は2026年4月1日より施行します。


◎専門医制度規則
第8条 専門医は次の各項の資格をすべて満たす者であること.
1) 日本国の医師免許証を有し,医師としての人格および識見を備えていること.
 
2) 日本内科学会および日本外科学会において定められたいずれかの認定医または,専門医,日本泌尿器科学会,日本小児科学会および日本救急医学会において定められたいずれかの専門医,もしくは日本麻酔科学会において定められた指導医の資格を有し臨床経験 5 年以上を有していること.なお,初期研修医 1 年目は臨床経験に含めない.

臨床経験期間の勤務日数については,原則週 4 日以上を臨床経験 1 年と認定する。ただし,週 3 日の勤務は,臨床経験1 年の 4 分の 3 に相当 し,週 2 日の勤務は,臨床経験1 年の 4 分の 2 に相当する。週 1 日のみの勤務は臨床経験期間として認めない.
特定の理由(妊娠・出産・育児・病気療養・介護)に伴う休職期間が、6カ月以内であれば臨床経験期間として認める.
 
3) 本学会の専門医制度委員会の規定によって編成された研修カリキュラムに従い,本学会認定施設において 1 年以上または教育関連施設において 3 年以上を含む通算 3 年以上を主として透析療法に関する臨床研修を行いかつ業績のあること.なお,勤務日数は,原則週 4 日以上を研修 1 年と認定する.ただし,週 3 日の勤務は,研修 1 年の 4 分の 3 に相当し,週 2 日の勤務は,研修 1 年の 4 分の 2 に相当する.週 1 日のみの勤務は研修期間として認めない.
特定の理由(妊娠・出産・育児・病気療養・介護)に伴う休職期間が、6カ月以内であれば研修期間として認める.
 
4) 専門医制度規則施行細則に示される業績基準を満たしていること.
 
5) 専門医認定の試験および審査において適格と判定され,専門医として登録を完了した者であること.
 
6) 申請時において,本学会の会員歴 3 年以上であること.